離婚の手続きの依頼先
離婚の手続きは、手続きごとに依頼できる専門家が法律で決まっています。手続きの目的から依頼先を選びましょう。
手続きごとの依頼先
| 目的 | 行政書士 | 司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 離婚協議書の作成 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 公正証書の原案の作成 | ◯ | ✕ | ◯ |
| 子の氏の変更許可の申立書の作成 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 養育費・財産分与の調停の申立書の作成 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 財産分与による不動産の登記の申請 | ✕ | ◯ | △ |
| 慰謝料の請求・交渉 | ✕ | ✕ | ◯ |
| 相手との交渉・調停の代理 | ✕ | ✕ | ◯ |
- ◯:依頼できます。
- △:法律上は依頼できますが、扱っている事務所は限られます。
- ✕:依頼できません。
年金分割の請求書の作成と年金事務所への提出の代行は、社会保険労務士に依頼できます。
夫婦の話し合いで養育費・財産分与などが決まっている場合は、行政書士に離婚協議書と公正証書の原案の作成を依頼すると、取り決めを文書にできます。
一方、相手と話し合いがまとまらない場合、行政書士・司法書士は相手と交渉できません。交渉と家庭裁判所の調停の代理が必要な場合は、弁護士に依頼します。なお、財産分与による不動産の登記は司法書士、年金分割の請求書の提出の代行は社会保険労務士が専門とする業務です。弁護士にこれらもあわせて依頼したい場合は、その事務所で扱っているか、または司法書士や社会保険労務士と連携しているかを確認しましょう。
専門家ごとに見る
行政書士に依頼する行政書士には、離婚協議書の作成と養育費・財産分与の取り決めを公正証書にするための原案の作成を依頼できます。くわしく見る司法書士に依頼する司法書士には、財産分与による不動産の登記の申請の代理と家庭裁判所に提出する書類(子の氏の変更許可・調停の申立書)の作成を依頼できます。くわしく見る社会保険労務士に依頼する社会保険労務士には、年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)の作成と年金事務所への提出の代行を依頼できます。くわしく見る弁護士に依頼する弁護士には、養育費・財産分与・親権について、あなたの代理人としての相手との交渉と家庭裁判所の調停・審判・訴訟の代理を依頼できます。くわしく見る