離婚したあとに
離婚の手続きを
期限の順に。
離婚の手続きナビに離婚した日を入力すると、手続きごとの期限の日がわかります。質問に答えると、自分でできる手続きと、専門家に依頼する手続きがわかります。
協議離婚は離婚届が受理された日、調停離婚は調停が成立した日、審判・判決の離婚は確定した日を選んでください(調停・審判・裁判の離婚では、離婚届を提出した日ではありません)。選んだ日付と答えは、この端末のブラウザにだけ保存されます。
日付を選ぶと、手続きごとの期限の日がわかります。
すぐにすること
離婚した人は、住所・健康保険・年金の届出を14日以内にします。子どもと暮らす人は、児童手当と児童扶養手当の申請も早めにしましょう。この2つの手当は、申請した月の翌月分から支給されるためです。
調停が成立した日・審判や判決が確定した日から10日以内(離婚した日を含めて数えます)
離婚届は、もう市区町村に提出しましたか?
家庭裁判所の調停・審判・裁判で離婚した人は、その後に市区町村に離婚届を提出します。
引っ越した日・世帯主が変わった日から14日以内
離婚にあわせて、あなたか元の配偶者が引っ越しますか?
元の配偶者の健康保険の扶養から外れた日から14日以内
あなたか子どもは、元の配偶者の健康保険の扶養に入っていましたか?
会社員・公務員の配偶者の扶養に入っていた人は、配偶者の勤め先の健康保険の保険証(資格確認書)を使っています。
離婚した日(扶養から外れた日)から14日以内
あなたは、元の配偶者の扶養に入る国民年金の第3号被保険者でしたか?
第3号被保険者とは、会社員・公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人のことです。第3号被保険者は、自分で国民年金の保険料を納めていません。
高校生年代までの子どもは、離婚した後、あなたと暮らしますか?
児童手当の対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子どもです。
あなたは、離婚した後、子どもを一人で育てますか?
児童扶養手当の対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子ども(中程度以上の障害がある子どもは20歳未満)です。
3か月までにすること
結婚したときに氏(名字)を変えた人は、離婚すると原則として結婚する前の氏に戻ります。結婚していたときの氏を使い続けたい人は、離婚した日から3か月以内に届け出ます。
子どもの氏をあなたの氏と同じにしますか?
両親が離婚しても、子どもの氏と戸籍は変わりません。そのため、離婚して氏が戻った親と子どもは、氏と戸籍が別になります。
お金と子どものことを取り決める
財産分与と年金分割の請求には、期限があります。その期限は、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日から5年、2026年3月31日までに離婚した場合は2年です。また、慰謝料は離婚した日から3年で時効になります。一方、養育費と親子交流の取り決めには、期限の決まりはありません。
子どもの養育費の額を元の配偶者と取り決めましたか?
養育費とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもを育てる費用として支払うお金のことです。
離婚した日から5年以内(2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内)
結婚している間に夫婦で築いた財産の分け方を元の配偶者と取り決めましたか?
財産には、預貯金・不動産・自動車・株・保険の解約返戻金・退職金などがあります。
離婚した日の翌日から5年以内(2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内)
結婚している間に、あなたか元の配偶者が厚生年金に加入していた期間はありますか?
会社員・公務員は、厚生年金に加入しています。
離婚した日から3年以内(時効)
元の配偶者の不貞行為・暴力などについて、慰謝料を請求しますか?
慰謝料とは、相手の行為で受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金のことです。
名義を変える
氏・住所が変わった人は、免許証・銀行の口座などの名義を変えます。
氏・住所が変わった人は、マイナンバーカード・印鑑登録・運転免許証・パスポート・銀行の口座・クレジットカード・携帯電話の名義と住所をそれぞれの窓口で変えます。引っ越した人は、郵便局に転送の届出をすると、届出をした日から1年間、前の住所あての郵便物が新しい住所に届きます。
生命保険の受取人が元の配偶者になっている場合は、保険会社に受取人の変更を依頼しましょう。
- 窓口
- 各社・各役所の窓口
手続きのまとめ
離婚した日を選ぶと、このまとめには、これからする手続きの期限の日も表示されます。
これからする手続き
- □ 離婚届を提出する
調停が成立した日・審判や判決が確定した日から10日以内(離婚した日を含めて数えます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 住所・世帯主の届出をする
引っ越した日・世帯主が変わった日から14日以内質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 健康保険を切り替える
元の配偶者の健康保険の扶養から外れた日から14日以内質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 国民年金の種別を変える
離婚した日(扶養から外れた日)から14日以内質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 児童手当の受給者を変える
期限の決まりはありません(申請した月の翌月分から支給されます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 児童扶養手当を申請する
期限の決まりはありません(申請した月の翌月分から支給されます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 結婚していたときの氏を続けて使う届出をする
離婚した日から3か月以内(離婚した日を含めて数えます)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 子どもの氏を変える
期限の決まりはありません質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 養育費と親子交流を取り決める
期限の決まりはありません質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 財産分与を取り決める
離婚した日から5年以内(2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 年金分割を請求する
離婚した日の翌日から5年以内(2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 慰謝料を請求する
離婚した日から3年以内(時効)質問に答えると、この手続きが必要かがわかります。
- □ 免許証・口座・保険の名義を変える
期限の決まりはありません
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作成:離婚の手続きナビ(rikon.lunaety.com)
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お金を計算する
離婚の手続きナビでは、離婚した後に受け取る手当と養育費の額を計算できます。
離婚と養育費のデータ
離婚の手続きナビでは、都道府県別の離婚率とひとり親の世帯の養育費の取り決め・受け取りの割合を国の統計から掲載しています。
専門家に依頼する
離婚の手続きは、手続きごとに依頼できる専門家が法律で決まっています。
再婚を考えるとき
女性の再婚禁止期間は、2024年4月1日に廃止されました。そのため、離婚した人は、男性も女性もすぐに再婚できます。
出典
- 法務省「離婚届」
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
- 法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(パンフレット)
- 法務省「養育費に関する法務省令の概要」
- e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(第22条〜第25条)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」(第3条)
- e-Gov法令検索「国民年金法施行規則」(第6条の2)
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- こども家庭庁「児童扶養手当について」
- 千葉市「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」
- 裁判所「子の氏の変更許可」
- 裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
- 日本年金機構「離婚時の年金分割」
- 日本年金機構「年金分割の請求期限」
- 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
- 日本公証人連合会「公証役場一覧」
- e-Gov法令検索「民法」(第724条)
- 日本郵便「転居・転送サービス」
- 法務省「民法等の一部を改正する法律について」(女性の再婚禁止期間の廃止)