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離婚した後の親権者の決め方

未成年の子どもがいる夫婦は、離婚した後の親権者を父母の双方(共同親権)にするか一方(単独親権)にするかを決めます。協議離婚では父母が話し合って決め、話し合いがまとまらない場合と裁判離婚では家庭裁判所が決めます。

共同親権と単独親権

共同親権とは父母の双方が親権者になること、単独親権とは父母の一方だけが親権者になることです。親権(子どもの世話や教育をし、子どもの財産を管理する権利と義務)は、子どもの利益のために行わなければなりません。

結婚している間は、父母の双方が親権者です。2026年3月31日までは、離婚した後は父母の一方だけを親権者に決めなければなりませんでしたが、2026年4月1日から、離婚した後も共同親権を選べるようになりました。

親権者の決め方

離婚した後の親権者は、協議離婚では父母の話し合いで、話し合いがまとまらない場合と裁判離婚では家庭裁判所が決めます。協議離婚では、決めた親権者を離婚届に記載します。

離婚の方法親権者を決める人
協議離婚父母が話し合って、双方か一方かを決めます。
話し合いがまとまらない場合家庭裁判所が、子どもの利益の観点から、双方か一方かを決めます。
裁判離婚家庭裁判所が、子どもの利益の観点から、双方か一方かを決めます。

家庭裁判所は、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの事情を考慮して決めます。その手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴き、子どもの意思を把握するよう努めます。

家庭裁判所が単独親権に決める場合

家庭裁判所は、虐待のおそれがある場合と、DV(配偶者からの暴力)のおそれなどで父母が共同して親権を行うのが難しい場合は、必ず父母の一方だけを親権者に決めます。虐待・DVは、殴る・蹴るなどの身体的な暴力を伴うものに限られません。

また、これらの場合のほかにも共同親権にすると子どもの利益を害する場合は、家庭裁判所は単独親権に決めます。

共同親権の父母が親権を行う方法

共同親権の父母は、原則として共同して親権を行います。ただし、日々の生活で子どもに重大な影響を与えない行為(日常の行為)と子どもの利益のために急ぐ必要がある行為は、父母の一方だけで決められます。

一方だけで決められること(例)父母が共同で決めること(例)
食事や服装子どもの転居
短い観光の旅行進路に影響する進学先
心身に重大な影響を与えない医療・通常のワクチンの接種心身に重大な影響を与える医療
習い事・高校生のアルバイトの許可財産の管理(預金口座の開設など)

急ぐ必要がある行為とは、DVや虐待から避難する場合(子どもの転居を含みます)、子どもに緊急の医療を受けさせる場合、入学試験の結果の発表の後に入学手続きの期限が迫っている場合などです。

特定の事柄(子どもの転居など)で父母の意見が対立する場合は、父か母の申立てで、家庭裁判所がその事柄について親権を行う人(親権行使者)を父母の一方に指定できます。

監護者と監護の分担

共同親権の父母は、一方を監護者(子どもと暮らして世話や教育をする親)に決められます。監護者は、日常の行為に限らず、子どもの世話や教育、住む場所・職業の決定を一人でできます。

また、父母は、離婚するときに、監護の分担(平日は一方、土日祝日はもう一方が子どもの世話をするなど)を決められます。監護者や監護の分担を決めるときは、子どもの利益を最も優先して考えます。

監護者を決める話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に子の監護者の指定調停を申し立てられます。

親権者の変更

離婚した後の親権者は、子どもか親族の申立てで、家庭裁判所が変更できます。変更は、一方から他方へ、一方から双方へ、双方から一方へのいずれもできます。そのため、親権者を変えたい人は、家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。

項目親権者変更調停
申し立てられる人子どもか子どもの親族(主に父か母)
申立先相手の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意して決めた家庭裁判所
費用子ども1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(郵便切手の額は家庭裁判所ごとに異なります)
必要な書類申立書とその写し1通・申立人と相手と子どもの戸籍謄本・事情説明書(親権者変更)・進行に関する照会回答書・送達場所等届出書

調停で話し合いがまとまらない場合は、審判の手続きに移り、裁判官が親権者を変更するかを決めます。

2026年3月31日までに離婚して単独親権になった人の親権者は、自動で共同親権には変わりません。共同親権に変えるには、この調停か審判を申し立てます。ただし、虐待やDVのおそれがある場合と父母が共同して親権を行うのが難しい場合は、共同親権への変更は認められません。

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