離婚の慰謝料の請求と時効
離婚したこと自体についての慰謝料を請求する権利は、離婚した日から3年で、時効によって消滅します。慰謝料の額と支払い方は、まず相手と話し合って決め、決まらない場合は家庭裁判所の調停や訴訟で請求します。
慰謝料の時効
慰謝料を請求する権利の時効は、損害と相手を知った時から3年です。離婚したこと自体についての慰謝料は、離婚した日から3年を数えます。ただし、暴力でけがをしたなど、生命・身体を害された損害の賠償を請求する権利の時効は、5年です。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
慰謝料を請求する場合
慰謝料の額と支払い方は、まず相手と話し合って決めます。決まった内容は、離婚協議書か公正証書にしましょう。相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟で請求します。
- 窓口
- 話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所
慰謝料を請求できるかを決める前に
慰謝料を請求できるかは、相手の行為の内容とその行為を示す証拠によって決まります。そのため、請求するかを決める前に、弁護士に相談しましょう。
時効の完成が近い場合
家庭裁判所に調停を申し立てるか訴えを提起すると、その手続きが終わるまで、時効の完成が猶予されます。
また、内容証明郵便などで相手に支払いを求めた(催告した)場合は、その時から6か月の間、時効の完成が猶予されます。ただし、催告による猶予は1回だけです。そのため、6か月の間に調停の申立てか訴えの提起をしましょう。
不貞行為の相手への請求
不貞行為による慰謝料は、元の配偶者の不貞行為の相手に請求できる場合もあります。この請求の時効も、不貞行為と相手を知った時から3年です。