子どもの氏の変更と入籍届
離婚して氏が戻った親と子どもは、氏と戸籍が別になります。子どもの氏を親の氏に変えるには、子どもの住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を受けた後に市区町村に入籍届を提出します。
子どもの氏の変更の期限
子どもの氏の変更には、期限の決まりはありません。子どもが15歳以上になると、子ども自身が申し立てます。
子の氏の変更許可の申立てと入籍届
子どもの氏を親の氏に変えるには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要です。この許可は、子どもの住所地の家庭裁判所に申し立てます。子どもが15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が子どもを代理して申し立てます。そのため、父母が共同で親権者になった場合は、原則として父母の連名で申し立てます。
家庭裁判所の許可を受けた後、子どもの入籍届を市区町村に提出すると、子どもは親と同じ戸籍に入ります。
結婚していたときの氏を続けて使う届出をした親の子どもも、子の氏の変更許可が必要です。親と子どもの氏の読み書きが同じでも、法律上は別の氏として扱われるためです。
- 窓口
- 子どもの住所地の家庭裁判所、許可の後は市区町村の戸籍の窓口
- 持ち物
- 申立書・子どもと父母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 費用
- 子ども1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
申立てを代理できる人
子どもが15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が子どもを代理して申し立てます。父母が共同で親権者になった場合は、原則として父母の連名で申し立てます。ただし、家庭裁判所の手続きで親権を行う人に指定された親は、一人で申し立てられます。
子どもが複数いる場合は、そのうち1人の子どもの住所地の家庭裁判所に、まとめて申し立てられます。