離婚した後の名義の変更
離婚で氏・住所が変わった人は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・銀行の口座などの名義と住所をそれぞれの窓口で変更します。マイナンバーカードの変更は、変わった日から14日以内に届け出ます。
名義の変更の期限
名義の変更の多くには、期限の決まりはありません。ただし、マイナンバーカードの記載事項の変更は変わった日から14日以内に、運転免許証の記載事項の変更は速やかに届け出ます。
変更する名義
氏・住所が変わった人は、マイナンバーカード・印鑑登録・運転免許証・パスポート・銀行の口座・クレジットカード・携帯電話の名義と住所をそれぞれの窓口で変えます。引っ越した人は、郵便局に転送の届出をすると、届出をした日から1年間、前の住所あての郵便物が新しい住所に届きます。
生命保険の受取人が元の配偶者になっている場合は、保険会社に受取人の変更を依頼しましょう。
- 窓口
- 各社・各役所の窓口
名義の変更の届出先と期限
氏・住所が変わった人は、次の届出先で名義と住所を変更します。
| 名義 | 届出先 | 期限 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 住んでいる市区町村 | 変わった日から14日以内 |
| 運転免許証 | 住んでいる都道府県の警察署・運転免許センター | 速やかに |
| パスポート | 住んでいる都道府県の旅券の窓口 | 期限の決まりはありません |
| 銀行の口座・クレジットカード・携帯電話 | 各社の窓口 | 各社の規約によります |
パスポートの氏の変更
戸籍の氏が変わった人は、パスポートの記載事項を変更します。今のパスポートの有効期間を引き継ぐ場合は残存有効期間同一申請、新しく有効期間を始める場合は訂正新規申請をします。また、提出の日の前6か月以内に発行された戸籍謄本が、どちらの申請にも必要です。