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離婚した後の名義の変更

離婚で氏・住所が変わった人は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・銀行の口座などの名義と住所をそれぞれの窓口で変更します。マイナンバーカードの変更は、変わった日から14日以内に届け出ます。

名義の変更の期限

名義の変更の多くには、期限の決まりはありません。ただし、マイナンバーカードの記載事項の変更は変わった日から14日以内に、運転免許証の記載事項の変更は速やかに届け出ます。

変更する名義

氏・住所が変わった人は、マイナンバーカード・印鑑登録・運転免許証・パスポート・銀行の口座・クレジットカード・携帯電話の名義と住所をそれぞれの窓口で変えます。引っ越した人は、郵便局に転送の届出をすると、届出をした日から1年間、前の住所あての郵便物が新しい住所に届きます。

生命保険の受取人が元の配偶者になっている場合は、保険会社に受取人の変更を依頼しましょう。

窓口
各社・各役所の窓口

名義の変更の届出先と期限

氏・住所が変わった人は、次の届出先で名義と住所を変更します。

名義届出先期限
マイナンバーカード住んでいる市区町村変わった日から14日以内
運転免許証住んでいる都道府県の警察署・運転免許センター速やかに
パスポート住んでいる都道府県の旅券の窓口期限の決まりはありません
銀行の口座・クレジットカード・携帯電話各社の窓口各社の規約によります

パスポートの氏の変更

戸籍の氏が変わった人は、パスポートの記載事項を変更します。今のパスポートの有効期間を引き継ぐ場合は残存有効期間同一申請、新しく有効期間を始める場合は訂正新規申請をします。また、提出の日の前6か月以内に発行された戸籍謄本が、どちらの申請にも必要です。

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出典