離婚の年金分割と請求期限
年金分割の請求期限は、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日の翌日から5年、2026年3月31日までに離婚した場合は2年です。年金分割は、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出して請求します。
年金分割の請求期限
年金分割の請求期限は、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日の翌日から5年以内、2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内です。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
年金分割の2つの方法と請求の手順
年金分割とは、結婚している間の厚生年金の記録(保険料の元になった給与の額)を離婚した夫婦で分ける制度のことです。年金分割には、2つの方法があります。
合意分割は、結婚していた期間の厚生年金の記録を夫婦が合意した割合(最大で2分の1)で分ける方法です。割合が話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が割合を決めます。
一方、3号分割は、2008年4月1日以後に第3号被保険者だった期間について、相手の厚生年金の記録を2分の1ずつ分ける方法です。3号分割には、相手の合意は必要ありません。
年金分割を受けたい人は、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。分割の対象になる記録は、先に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、年金事務所から通知されます。
- 窓口
- 年金事務所・街角の年金相談センター
- 持ち物
- 標準報酬改定請求書・年金分割の割合を決めた書類(合意分割の場合。年金分割の合意書・公正証書など)
分割の対象になる記録を確認する方法
年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、分割の対象になる期間と記録が通知されます。離婚する前でも請求できます。
期限を過ぎても請求できる場合
期限を過ぎる前に、年金分割の割合を決める審判・調停を家庭裁判所に申し立てていた場合は、期限の特例があります。期限を過ぎた後か期限の前の6か月以内に審判が確定した・調停が成立した場合は、その日の翌日から6か月以内に限り、年金分割を請求できます。