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財産分与の請求期限と分け方

財産分与の請求期限は、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日から5年、2026年3月31日までに離婚した場合は2年です。財産を築いたことへの夫婦の寄与は、家事・育児の分担も含め、原則として2分の1ずつとされています。

財産分与の請求期限

財産分与を家庭裁判所に請求できるのは、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日から5年以内、2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内です。この期限は、2026年4月1日に施行された民法の改正で2年から5年に延びました。

離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。

財産分与をまだ取り決めていない場合

財産分与とは、夫婦が結婚している間に一緒に築いた財産を離婚のときに分け合う制度のことです。財産を築いたことへの寄与は、家事・育児の分担も含め、原則として2分の1ずつとされています。

夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に財産分与の調停・審判を申し立てます。申し立てられるのは、2026年4月1日以後に離婚した場合は離婚した日から5年以内、2026年3月31日までに離婚した場合は2年以内です。

窓口
話し合いで決まらない場合は、相手の住所地の家庭裁判所

財産分与を取り決めた場合

取り決めた財産分与の内容は、離婚協議書か公正証書にしましょう。

財産分与で不動産を受け取った人は、法務局で所有権の移転の登記を申請し、不動産の名義を自分に変えます。

窓口
不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になるのは、結婚している間に夫婦で築いた財産です。結婚する前から持っていた財産と親から相続した財産は、原則として対象になりません。まず、夫婦それぞれの名義の預貯金・不動産・保険などを一覧にしましょう。

財産分与で考える事情

民法の改正で、財産分与で考える事情が例示されました。家庭裁判所は、次の事情を考えて財産分与の額と方法を決めます。

家庭裁判所が考える事情
結婚している間に取得・維持した財産の額
財産の取得・維持への夫婦それぞれの寄与の程度(原則として2分の1ずつ)
結婚していた期間
結婚している間の生活の水準
結婚している間の協力と扶助の状況
夫婦それぞれの年齢・心身の状況・職業・収入

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