兵庫県のひとり親の医療費助成
兵庫県のひとり親の家庭は、児童扶養手当のほかに、母子家庭等医療費給付事業を受けられます。
兵庫県の助成の内容
兵庫県の母子家庭等医療費給付事業の内容は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる人 | 母子家庭・父子家庭・遺児が対象です。子どもは18歳になった後の最初の3月31日まで(高校に在学する20歳未満の子どもを含む)で、親はその子どもを監護する母か父です。 |
| 通院の自己負担 | 1医療機関ごとに1日800円(低所得の人は400円)で、月2回までです。3回目からは負担がありません。 |
| 入院の自己負担 | 医療費の1割で、月3,200円(低所得の人は1,600円)までです。入院が3か月を超えると4か月目から負担がありません。 |
| 所得制限 | 児童扶養手当の全部支給の所得制限の基準を準用します。 |
市町によっては、対象・所得制限・自己負担が兵庫県の基準と異なります。
兵庫県の助成の申請先
母子家庭等医療費給付事業の申請先は、住んでいる市区町村の役所です。市区町村によって、自己負担の額や助成の受け方が兵庫県の基準と異なる場合があります。そのため、申請するときに、住んでいる市区町村で内容を確認しましょう。
公式サイト兵庫県「母子家庭等医療費給付事業」
兵庫県の市区町村
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児童扶養手当
児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などで子どもを育てる人に、市区町村を通じて支給される手当です。児童扶養手当は申請した月の翌月分から支給されるため、離婚した後は早めに申請しましょう。