児童扶養手当の計算
児童扶養手当の計算では、子どもの人数と前年の所得を入力すると、離婚してひとり親になったときに受け取れる児童扶養手当の月額がわかります。額は令和8年4月分からのものです。
児童扶養手当(1か月)
41,440円
一部支給
児童扶養手当(1年)
497,280円
2か月分ずつ、年6回に分けて振り込まれます。
- 1人目
- 41,440円
- 2人目からの加算
- 0円
- 判定に使う所得額
- 1,320,000円
- 全部支給になる所得額
- 1,070,000円未満
- 一部支給になる所得額
- 2,460,000円未満
児童扶養手当の月額(令和8年4月分から)
| 子ども | 全部支給の月額 | 一部支給の月額 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目から(1人につき加算) | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
全部支給は、判定に使う所得額が全部支給の限度額未満の人が受け取れます。一方、一部支給は、所得額が一部支給の限度額未満の人が受け取れ、額は所得額に応じて10円単位で決まります。なお、手当の額は、毎年4月分から物価の変動に合わせて改定されます。
所得の限度額
受け取る人の所得の限度額は、次のとおりです。所得が表の額未満であれば、全部支給か一部支給になります。
| 扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 |
扶養親族等が6人以上の場合、限度額は6人目から1人につき38万円ずつ増えます。
また、扶養義務者の所得にも限度額があります。扶養義務者とは、一緒に暮らす親・きょうだいなどのことです。この扶養義務者の所得が次の額以上の場合は、本人の所得にかかわらず手当は支給されません。そのため、離婚して実家に戻る人は、親の所得も確認しましょう。
| 扶養親族等の数 | 扶養義務者の所得の限度額 |
|---|---|
| 0人 | 236万円 |
| 1人 | 274万円 |
| 2人 | 312万円 |
| 3人 | 350万円 |
| 4人 | 388万円 |
| 5人 | 426万円 |
手当の1年は、11月から翌年の10月までです。そのため、1月から9月に申請した場合は前々年の所得で、10月から12月に申請した場合は前年の所得で判定します。
判定に使う所得額の計算
判定に使う所得額は、前年の所得に受け取った養育費の8割を加え、次の控除を引いて計算します。
| 控除 | 額 |
|---|---|
| 一律の控除(社会保険料の分) | 8万円 |
| 給与所得・公的年金等の所得がある場合 | 10万円(その所得の額まで) |
| 障害者控除・勤労学生控除 | 27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 医療費控除・小規模企業共済等掛金控除など | 控除を受けた額 |
ただし、受け取る人が子どもの母か父の場合は、ひとり親控除・寡婦控除を引きません。
申請と受け取り始めた後の手続き
児童扶養手当は、住所の市区町村に申請し、申請した月の翌月分から支給されます。手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前の月までの2か月分が振り込まれます。
受け取り始めた後は、毎年8月に市区町村に現況届を提出します。現況届を提出しないと、手当の支給が止められることがあります。