離婚調停の申立て
夫婦の話し合いで離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てられます。申立先は相手の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です。
離婚調停で話し合えること
調停とは、家庭裁判所で、裁判官と調停委員が間に入って夫婦の話し合いを進める手続きのことです。離婚調停では、離婚するかどうかのほかに、子どもの親権者・親子交流・養育費・財産分与・年金分割・慰謝料もあわせて話し合えます。
申立先と費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 夫か妻 |
| 申立先 | 相手の住所地の家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(郵便切手の額は家庭裁判所ごとに違います) |
申立てに必要な書類
離婚調停の申立てには、次の書類が必要です。申立書の書式は、裁判所のサイトと家庭裁判所の窓口で受け取れます。
- 申立書とその写し1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書(夫婦関係調整)・子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書・送達場所等届出書
- 年金分割の割合も決める場合は、年金分割のための情報通知書(発行から1年以内)
調停で離婚が成立したあと
調停で離婚が成立した人は、調停が成立した日から10日以内に、市区町村に離婚届を提出します。離婚届の出し方は、離婚届の提出と期限に記載しています。また、離婚した後の手続きは、トップの手続きの一覧で、調停が成立した日を選ぶと期限の順に確認できます。