離婚届の提出と期限
協議離婚の離婚届は、いつでも提出でき、受理された日に離婚が成立します。調停・審判・裁判で離婚した場合は、調停が成立した日・審判や判決が確定した日から10日以内に離婚届を提出します。
離婚届の期限
調停・審判・裁判で離婚した場合の離婚届の期限は、調停が成立した日・審判や判決が確定した日から10日以内です。10日は、調停が成立した日・審判や判決が確定した日を含めて数えます。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
離婚届の届出先と必要なもの
夫婦の話し合いで離婚する場合(協議離婚)は、離婚届が受理された日に離婚が成立します。協議離婚の離婚届には、夫婦の署名と成年の証人2人の署名が必要です。
家庭裁判所の調停・審判・裁判で離婚した人は、調停が成立した日・審判や判決が確定した日から10日以内に離婚届を提出します。この離婚届には、証人の署名は必要ありません。
届出先は、届け出る人の本籍地か所在地の市区町村です。離婚届の手数料はかかりません。
- 窓口
- 本籍地か所在地の市区町村の戸籍の窓口
- 持ち物
- 離婚届・本人確認書類(調停・審判・裁判の離婚では、調停調書の謄本、または審判書・判決書の謄本と確定証明書)
離婚届に記載する親権者
未成年の子どもがいる夫婦は、離婚届に子どもの親権者を記載します。2026年4月1日から、父母は、離婚した後の親権者を父母の双方(共同親権)とするか一方(単独親権)とするかを話し合いで決められるようになりました。