親子交流(面会交流)の決め方
親子交流とは
親子交流とは、子どもと離れて暮らす親と子どもが、会ったり連絡を取ったりすることです。家庭裁判所の手続きでは、以前は「面会交流」と呼ばれていました。
父母は、離婚した後も、親権者かどうかにかかわらず、子どもの利益のために互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。そのため、親子交流の取り決めをしたのに、親の一方が特に理由なく親子交流を拒むことは、この協力の義務に違反する場合があります。ただし、DVや虐待から避難するために必要な場合は、違反しません。
親子交流の決め方
親子交流は、父母の話し合いで決め、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停か審判で決めます。離婚する前に別居している間の親子交流も、同じ方法で決めます。
父母が決めるときも、家庭裁判所が決めるときも、子どもの利益を最も優先して考えます。また、取り決めた内容は、離婚協議書か公正証書にしておきましょう。
親子交流の取り決めで考えること
親子交流の内容と方法は、子どもの年齢・性格・学校に通っているか・生活のリズム・生活の環境に配慮して決めます。また、子どもの意見や意向を聴き、適切に尊重します。
家庭裁判所の調停では、親子交流をするときに父母が注意することについて、家庭裁判所から助言を受けられます。
親子交流調停
親子交流の話し合いがまとまらない父母は、家庭裁判所に親子交流調停を申し立てられます。調停が成立しない場合は、審判の手続きに移り、裁判官がいっさいの事情を考えて親子交流の内容を決めます。
| 項目 | 親子交流調停 |
|---|---|
| 申し立てられる人 | 父か母 |
| 申立先 | 相手の住所地の家庭裁判所、または父母が合意して決めた家庭裁判所 |
| 費用 | 子ども1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(郵便切手の額は家庭裁判所ごとに異なります) |
| 必要な書類 | 申立書とその写し1通・子どもの戸籍謄本・事情説明書(親子交流)・進行に関する照会回答書・送達場所等届出書 |
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判の手続きの間に、親子交流を試しに行うよう父母に促せます(親子交流の試行的実施)。その場合、家庭裁判所は、試しに行う日時・場所・方法などの条件を決められます。
試しに行った結果は、家庭裁判所の調査官の調査や父母の報告で、家庭裁判所と父母が共有します。ただし、子どもの心身の状態に照らして相当でない場合は、家庭裁判所は試行的実施を促せません。
祖父母などと子どもの交流
祖父母など父母以外の親族と子どもの交流は、子どもの利益のために特に必要な場合に、家庭裁判所が定められます。たとえば、祖父母が子どもと親子に近い親しい関係にあった場合です。
交流するかを決めるのは原則として父母です。ただし、父母の一方が亡くなった場合など、ほかに適当な方法がない場合は、祖父母・兄弟姉妹・過去に子どもの世話をしていた親族が、自分で家庭裁判所に申し立てられます。
出典
- 法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(パンフレット)
- 裁判所「親子交流調停」
- 千葉家庭裁判所「面会交流調停を申し立てる方へ」