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離婚協議書に書くこと

離婚協議書とは、夫婦が離婚の条件(親権者・養育費・財産分与など)を話し合って決めた内容を書いた文書のことです。離婚協議書は、親権者・養育費・親子交流・慰謝料・財産分与・年金分割のうち、夫婦が決めた項目を書いて作ります。

離婚協議書に書く項目

項目書くこと
離婚の合意夫婦が協議離婚をすることに合意したこと
親権者未成年の子どもの親権者を父母の双方とするか一方とするか
養育費月額・支払う日・支払う方法・いつまで支払うか
親子交流子どもと離れて暮らす親と子どもが会う日時・場所・方法の決め方
慰謝料額・支払う日・支払う方法
財産分与分ける財産(預貯金・不動産・自動車など)と分け方
年金分割年金分割の割合
住所などの通知住所・勤め先が変わったときに相手に知らせること
清算条項書いたこと以外に、お互いに請求しないこと

公正証書にする場合は、支払いが遅れたときに強制執行を受けることに相手が同意する文言(強制執行認諾文言)も入れます。

養育費の決め方

養育費の額は、家庭裁判所の養育費算定表を使って決めるのが一般的です。算定表の標準的な額は、養育費の計算で確認できます。

取り決めた後に収入や家族の状況が変わった場合は、父母の話し合いか家庭裁判所の調停で、養育費の額を変えられます。

財産分与で気をつけること

住宅ローンが残っている家を財産分与する場合は、ローンの契約によって、名義を変えると残りのローンの一括返済を求められることがあります。そのため、名義を変える前に、ローンを借りている銀行に確認しましょう。

将来受け取る退職金も、財産分与の対象になることがあります。

財産分与・慰謝料にかかる税金

財産分与や慰謝料で財産を受け取った人には、原則として贈与税・所得税はかかりません。ただし、多すぎる部分や、税を逃れるためと認められる部分には、贈与税がかかることがあります。

また、財産分与で不動産を受け取った人には、名義を変える登記の登録免許税と不動産取得税がかかります。不動産を渡した人には、値上がりした分に譲渡所得税がかかることがあります。

離婚協議書と公正証書の違い

2026年4月から、養育費の取り決めの文書があれば、公正証書でなくても、子ども1人あたり月8万円までは相手の財産の差押えを申し立てられるようになりました。一方、強制執行認諾文言の付いた公正証書にすると、月8万円を超える養育費や、慰謝料・財産分与のお金も、裁判をせずに強制執行を申し立てられます。

公正証書の作り方と手数料は、離婚の公正証書の作り方に記載しています。

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