元の配偶者を扶養から外す届出
元の配偶者を自分の健康保険の扶養に入れていた人は、離婚したら、勤め先を通じて元の配偶者を扶養から外す届出をします。
扶養を外す届出の期限
健康保険 被扶養者(異動)届の期限は、離婚した日から5日以内です。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
扶養を外す届出の届出先と必要なもの
- 届出先
- あなたの勤め先(人事・総務の担当)
- 必要なもの
- 元の配偶者の資格確認書(交付されている場合)
元の配偶者は、離婚すると、あなたの健康保険の被扶養者ではなくなります。勤め先は、離婚した日から5日以内に「健康保険 被扶養者(異動)届」を提出します。そのため、離婚したら、すぐに勤め先に離婚したことを伝えましょう。
元の配偶者が使っていた資格確認書(保険証)は、届書とあわせて勤め先に返します。元の配偶者が国民年金の第3号被保険者だった場合も、同じ届書で手続きします。
元の配偶者が扶養に入っていたかを確認する方法
元の配偶者があなたの扶養に入っていたかは、元の配偶者の資格確認書(保険証)の「被保険者」の欄でわかります。その欄があなたの名前の場合は、元の配偶者はあなたの扶養に入っています。
子どもの扶養
元の配偶者を扶養から外しても、子どもの扶養は変わりません。子どもを元の配偶者の扶養に移す場合は、元の配偶者の勤め先か住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口に届け出ます。