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児童扶養手当の申請

児童扶養手当は、離婚した後に子どもを一人で育てる親が、住所の市区町村に申請して受け取る手当です。手当は申請した月の翌月分から支給されるため、離婚したら早めに申請しましょう。

児童扶養手当の申請の時期

児童扶養手当の申請には、期限の決まりはありません。ただし、手当は申請した月の翌月分から支給され、離婚した月にさかのぼっては受け取れません。

児童扶養手当の申請

児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などで子どもを育てる人に、市区町村を通じて支給される手当のことです。手当は申請した月の翌月分から支給され、離婚した月にさかのぼって受け取ることはできません。

児童扶養手当の月額は、全部支給の場合、子ども1人目が48,050円で、2人目から1人につき11,350円が加わります(令和8年4月分から)。前年の所得が限度額以上の人には、一部支給か支給なしになります。

また、市区町村は、ひとり親の家庭の医療費の助成などの制度を設けています。対象と額は市区町村ごとに違うため、児童扶養手当と同じ窓口で確認しましょう。沖縄県の41市町村の制度は、沖縄県のひとり親の家庭の支援に記載しています。

窓口
住所の市区町村の児童扶養手当の窓口
持ち物
あなたと子どもの戸籍謄本(離婚の記載があるもの)・本人確認書類・受け取る人の口座がわかるもの(必要な書類は市区町村ごとに違います)

児童扶養手当の月額は、子どもの人数と前年の所得から計算できます。 児童扶養手当の計算 ›

児童扶養手当の月額

児童扶養手当の月額は、前年の所得によって、全部支給・一部支給・支給なしに分かれます。手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前の月までの2か月分が振り込まれます。

子ども全部支給の月額一部支給の月額
1人目48,050円48,040円〜11,340円
2人目から(1人につき加算)11,350円11,340円〜5,680円

受け取り始めた後の手続き

児童扶養手当を受け取っている人は、毎年8月に市区町村に現況届を提出します。現況届を提出しないと、手当の支給が止められることがあります。

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出典