児童扶養手当の申請
児童扶養手当は、離婚した後に子どもを一人で育てる親が、住所の市区町村に申請して受け取る手当です。手当は申請した月の翌月分から支給されるため、離婚したら早めに申請しましょう。
児童扶養手当の申請の時期
児童扶養手当の申請には、期限の決まりはありません。ただし、手当は申請した月の翌月分から支給され、離婚した月にさかのぼっては受け取れません。
児童扶養手当の申請
児童扶養手当とは、ひとり親の家庭などで子どもを育てる人に、市区町村を通じて支給される手当のことです。手当は申請した月の翌月分から支給され、離婚した月にさかのぼって受け取ることはできません。
児童扶養手当の月額は、全部支給の場合、子ども1人目が48,050円で、2人目から1人につき11,350円が加わります(令和8年4月分から)。前年の所得が限度額以上の人には、一部支給か支給なしになります。
また、市区町村は、ひとり親の家庭の医療費の助成などの制度を設けています。対象と額は市区町村ごとに違うため、児童扶養手当と同じ窓口で確認しましょう。沖縄県の41市町村の制度は、沖縄県のひとり親の家庭の支援に記載しています。
- 窓口
- 住所の市区町村の児童扶養手当の窓口
- 持ち物
- あなたと子どもの戸籍謄本(離婚の記載があるもの)・本人確認書類・受け取る人の口座がわかるもの(必要な書類は市区町村ごとに違います)
児童扶養手当の月額は、子どもの人数と前年の所得から計算できます。 児童扶養手当の計算 ›
児童扶養手当の月額
児童扶養手当の月額は、前年の所得によって、全部支給・一部支給・支給なしに分かれます。手当は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前の月までの2か月分が振り込まれます。
| 子ども | 全部支給の月額 | 一部支給の月額 |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目から(1人につき加算) | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
受け取り始めた後の手続き
児童扶養手当を受け取っている人は、毎年8月に市区町村に現況届を提出します。現況届を提出しないと、手当の支給が止められることがあります。