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離婚した後の住所・世帯主の届出

離婚して引っ越した人は、引っ越した日から14日以内に、新しい住所の市区町村に転入届か転居届を提出します。元の配偶者が出ていった世帯に残る人は、世帯主が変わった日から14日以内に、世帯主変更届を提出します。

住所・世帯主の届出の期限

転入届・転居届・世帯主変更届の期限は、引っ越した日・世帯主が変わった日から14日以内です。14日は、引っ越した日・世帯主が変わった日の翌日から数えます。

離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。

引っ越した場合と世帯主が変わった場合

引っ越した人は、引っ越した日から14日以内に、新しい住所の市区町村に転入届(同じ市区町村の中なら転居届)を提出します。別の市区町村に引っ越す場合は、前の住所の市区町村に転出届も提出します。

世帯主が出ていった世帯に残る人は、世帯主が変わった日から14日以内に、世帯主変更届を提出します。ただし、残る世帯員が1人の場合など、新しい世帯主が明らかな場合は、世帯主変更届は必要ありません。

窓口
住んでいる市区町村の住民票の窓口
持ち物
本人確認書類・マイナンバーカード(持っている人)

引っ越す日が決まっていない場合

引っ越す日が決まったら、その日から14日以内に転入届・転居届を提出します。引っ越す前でも、別の市区町村に移る人は転出届を提出できます。

元の配偶者に新しい住所を知られたくない場合

配偶者からの暴力(DV)・ストーカー行為などの被害を受けている人は、市区町村にDV等支援措置を申し出ると、元の配偶者が住民票の写しと戸籍の附票の写しを取得できないように制限できます。

市区町村は、警察・配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関の意見を元に、支援の必要性を確認します。そのため、DV等支援措置を申し出る人は、先に相談機関に相談しましょう。なお、支援措置の期間は結果の通知を受けた日から1年で、期間が終わる1か月前から延長を申し出られます。

住民票の写しの制限は、住んでいる市区町村に申し出ます。戸籍の附票の写しの制限は、本籍地の市区町村に申し出ます。

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出典