離婚した後の健康保険の切り替え
元の配偶者の健康保険の扶養に入っていた人は、離婚すると扶養から外れます。自分の勤め先の健康保険に加入しない人は、扶養から外れた日から14日以内に、住んでいる市区町村で国民健康保険に加入する届出をします。
国民健康保険の加入の届出の期限
国民健康保険の加入の届出の期限は、扶養から外れた日から14日以内です。14日は、扶養から外れた日の翌日から数えます。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
元の配偶者の扶養に入っていた場合
元の配偶者の扶養に入っていた人は、離婚すると扶養から外れます。元の配偶者は、勤め先に扶養を外す届出をします。扶養から外れた人は、元の配偶者の勤め先を通じて、扶養から外れた日がわかる書類(資格喪失証明書など)を受け取りましょう。
自分の勤め先の健康保険に加入しない人は、扶養から外れた日から14日以内に、住んでいる市区町村で国民健康保険に加入する届出をします。子どもを自分の扶養に入れる場合は、自分の勤め先か、国民健康保険の窓口に届け出ます。
- 窓口
- 自分の勤め先、または住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口
- 持ち物
- 資格喪失証明書など扶養から外れた日がわかる書類・本人確認書類・マイナンバーがわかるもの
扶養に入っていたかを確認する方法
あなたが加入している健康保険は、あなたの保険証(資格確認書)でわかります。あなたの保険証の「被保険者」の欄が元の配偶者の名前になっている場合は、元の配偶者の扶養に入っています。
届出が遅れた場合の保険料と医療費
国民健康保険の資格は、届出をした日ではなく、扶養から外れた日から始まります。そのため、届出が遅れても、保険料は扶養から外れた月の分からさかのぼって納めます。
また、届出をするまでの間に病院にかかった医療費は、原則として全額自己負担になります。扶養から外れた日がわかる書類(資格喪失証明書など)を受け取ったら、早めに届け出ましょう。
子どもの健康保険
国民健康保険には、会社の健康保険のような扶養の仕組みがありません。そのため、国民健康保険に加入する人と暮らす子どもも、1人ずつ国民健康保険の加入者になります。あなたが勤め先の健康保険に加入する場合は、子どもを自分の扶養に入れる届出を勤め先にします。