離婚した後の国民年金の手続き
元の配偶者の扶養に入っていた第3号被保険者は、離婚すると、自分で国民年金の保険料を納める第1号被保険者に変わります。自分の勤め先で厚生年金に加入しない人は、離婚した日から14日以内に、住んでいる市区町村に種別の変更を届け出ます。
国民年金の種別の変更の期限
国民年金の種別の変更の届出の期限は、離婚した日(扶養から外れた日)から14日以内です。14日は、離婚した日の翌日から数えます。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
第3号被保険者だった場合
第3号被保険者だった人は、離婚すると、自分で保険料を納める第1号被保険者に変わります。自分の勤め先で厚生年金に加入しない人は、14日以内に、住んでいる市区町村に種別の変更を届け出ます。
国民年金の保険料を納めるのが難しい場合は、同じ窓口で保険料の免除を申請できます。
- 窓口
- 住んでいる市区町村の国民年金の窓口(自分の勤め先で厚生年金に加入する人は、勤め先)
- 持ち物
- 基礎年金番号がわかるもの・扶養から外れた日がわかる書類・本人確認書類
国民年金の種別を確認する方法
あなたの国民年金の種別は、日本年金機構の「ねんきんネット」か、近くの年金事務所で確認できます。結婚している間に自分で国民年金の保険料を納めず、元の配偶者の扶養に入っていた人は、第3号被保険者です。
第1号被保険者が納める保険料
第1号被保険者が納める国民年金の保険料は、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は月17,920円です。保険料は、日本年金機構から届く納付書か口座振替で納めます。
国民年金の保険料の免除
保険料を納めるのが難しい人は、保険料の免除を申請できます。免除される額は全額・4分の3・半額・4分の1の4種類で、本人・配偶者・世帯主の前年の所得によって決まります。そのため、離婚した後に親の世帯に入る人は、世帯主である親の所得も審査の対象になります。
保険料の免除は、住んでいる市区町村の国民年金の窓口か、近くの年金事務所に申請します。
結婚していた間の厚生年金の記録
結婚していた間の元の配偶者の厚生年金の記録は、離婚した後に年金分割を請求すると、分けて受け取れます。手順と期限は、離婚の年金分割と請求期限に記載しています。