離婚した後の児童手当の手続き
児童手当は、子どもと暮らす親が受け取ります。そのため、元の配偶者が受け取っていた場合は、子どもと暮らす親が、住んでいる市区町村に認定請求をします。また、児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。
児童手当の申請の時期
児童手当の認定請求には、期限の決まりはありません。ただし、申請が遅れると、遅れた月の分は受け取れません。引っ越した人は、引っ越した日の翌日から15日以内に申請すると、申請が翌月になっても、引っ越した月の翌月分から支給されます。
子どもと暮らす場合
児童手当は、子どもと暮らす親が受け取ります。そのため、元の配偶者が受け取っていた場合は、子どもと暮らす人が、住んでいる市区町村に認定請求(新しく受け取るための申請)をします。なお、公務員は勤め先に申請します。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月の分は受け取れません。
- 窓口
- 住んでいる市区町村の児童手当の窓口(公務員は勤め先)
- 持ち物
- 認定請求書・本人確認書類・受け取る人の口座がわかるもの
児童手当の月額は、子どもの年齢と人数から計算できます。 児童手当の計算 ›
子どもと暮らす親が決まっていない場合
子どもと暮らす親が決まったら、その親が、住んでいる市区町村に児童手当の認定請求をします。離婚の話し合いの間に別居している場合も、児童手当は子どもと暮らす親に優先して支給されます。
児童手当の月額
児童手当の月額は、子どもの年齢と何人目の子どもかによって決まります。
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子の月額 | 第3子以降の月額 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上、高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
児童手当の支給月
児童手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれの前月までの2か月分が振り込まれます。
離婚の話し合いの間に別居している場合
父母が離婚の話し合いの間に別居している場合も、児童手当は、子どもと暮らす親に優先して支給されます。そのため、子どもと暮らす親は、離婚が成立する前でも、住んでいる市区町村に認定請求をできます。