離婚した後の氏の届出
結婚したときに氏を変えた人は、離婚すると原則として結婚する前の氏に戻ります。結婚していたときの氏を使い続けたい人は、離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村に提出します。
氏の届出の期限
離婚の際に称していた氏を称する届の期限は、離婚した日から3か月以内です。3か月は、離婚した日を含めて数えます。
離婚した日を選ぶと、期限の日がわかります。
結婚したときに氏を変えた場合
結婚したときに氏を変えた人は、離婚すると、原則として結婚する前の氏に戻ります。結婚していたときの氏を使い続けたい人は、離婚した日から3か月以内に、市区町村に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。この届出に、元の配偶者の同意は必要ありません。
3か月を過ぎた後に結婚していたときの氏に変えるには、家庭裁判所の許可が必要です。また、この届出をした人は、原則として結婚する前の氏に戻れなくなります。
- 窓口
- 本籍地か所在地の市区町村の戸籍の窓口
- 持ち物
- 離婚の際に称していた氏を称する届・本人確認書類
氏を変えたかを確認する方法
結婚したときに氏を変えたかは、あなたの戸籍謄本で確認できます。戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)が元の配偶者の場合は、結婚したときに氏を変えています。
子どもの氏と戸籍
親が離婚しても、子どもの氏と戸籍は変わりません。そのため、親がこの届出をして結婚していたときの氏を使い続けても、子どもを親の戸籍に入れるには、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要です。手順は、子どもの氏の変更と入籍届に記載しています。