養育費の取り決めと法定養育費
養育費の取り決めの期限
養育費の取り決めには、期限の決まりはありません。ただし、法定養育費は、取り決めをした日・家庭裁判所の審判が確定した日・子どもが18歳になった日のうち、いずれか早い日までしか請求できません。
養育費をまだ取り決めていない場合
養育費の額は、父母の収入と子どもの人数・年齢から、裁判所の養育費算定表で標準的な額がわかります。父母の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てられます。
2026年4月1日以後に離婚し、離婚したときから子どもを主に育てている親は、取り決めがなくても、相手に法定養育費(子ども1人あたり月2万円)を請求できます。法定養育費は、取り決めをするまでの暫定的な養育費です。
- 窓口
- 話し合いで決まらない場合は、相手の住所地の家庭裁判所
養育費算定表の額は、父母の年収と子どもの人数・年齢から計算できます。 養育費の計算 ›
養育費を取り決めた場合
取り決めた養育費の額と支払い方は、文書にしましょう。2026年4月1日から、養育費の取り決めの文書があれば、支払いがない場合に、子ども1人あたり月8万円までは相手の財産の差押えを申し立てられるようになりました。
取り決めを公正証書(公証役場で公証人が作成する文書)にし、支払いが遅れたときは強制執行を受けることに相手が同意する文言(強制執行認諾文言)を入れると、月8万円を超える分も差押えを申し立てられます。
子どもと離れて暮らす親と子どもが会う方法(親子交流)も、養育費と一緒に取り決めておきましょう。
- 窓口
- 公正証書は、全国の公証役場
法定養育費の額と支払い
法定養育費の額は、子ども1人あたり月2万円です。たとえば、子どもが2人なら月4万円、3人なら月6万円です。また、法定養育費は離婚した日から発生し、支払う親は、毎月末にその月の分を支払います。
ただし、支払う親が、支払う能力がないことや、支払うと生活が著しく苦しくなること(生活保護を受けている場合など)を証明した場合は、支払いの全部か一部を拒めます。また、2026年3月31日までに離婚した場合は、法定養育費を請求できません。
取り決めの文書でできる差押え
2026年4月1日から、養育費には先取特権(ほかの債権者より先に支払いを受けられる権利)が付きました。そのため、父母の間で作成した取り決めの文書があれば、公正証書や調停調書がなくても、子ども1人あたり月8万円までは差押えを申し立てられます。
2026年3月31日までに取り決めた養育費も、2026年4月1日以後に生じる分には先取特権が付きます。
| 子どもの人数 | 法定養育費の月額 | 先取特権が付く上限の月額 |
|---|---|---|
| 1人 | 2万円 | 8万円 |
| 2人 | 4万円 | 16万円 |
| 3人 | 6万円 | 24万円 |
養育費の取り決めの割合
厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査では、養育費の取り決めをしている母子世帯は46.7%、父子世帯は28.3%でした。また、離婚した父親から養育費を現在も受けている母子世帯は28.1%です。くわしい数字は、離婚と養育費のデータに記載しています。