婚姻費用の計算
婚姻費用の計算では、夫婦の年収と子どもの人数・年齢を入力すると、裁判所の婚姻費用算定表で示される標準的な婚姻費用の月額がわかります。
収入の少ない配偶者と暮らす子どもの年齢
婚姻費用算定表の額(1か月)
6〜8万円
計算した額は、1か月60,000円です。
婚姻費用算定表とは、夫婦の年収と子どもの人数・年齢から、標準的な婚姻費用の額を示す表です。家庭裁判所は、この表を使って婚姻費用の額を考えます。ただし、最終的な額は、夫婦の話し合いや家庭裁判所の手続きで、ほかの事情も考えて決まります。
婚姻費用の分担
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもの生活費(住居費・食費・医療費・教育費など)です。夫婦は、別居していても、収入に応じて婚姻費用を分担します。そのため、別居している間、収入の少ない配偶者は、収入の多い配偶者に婚姻費用を請求できます。
婚姻費用を請求できるのは、離婚が成立するまでの間です。離婚が成立した後は、子どもと暮らす親が、子どもの分の養育費を請求します。
年収の求め方
婚姻費用算定表で使う年収は、給与所得者と自営業者で求め方が違います。
| 働き方 | 年収にあたる金額 |
|---|---|
| 給与所得者 | 源泉徴収票の「支払金額」(税金・社会保険料を引く前の金額) |
| 自営業者 | 確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出していない控除(基礎控除・青色申告控除など)を加えた金額 |
子どもと暮らす配偶者が受け取る児童扶養手当・児童手当は、子どものための給付のため、これらの手当は年収に含めません。
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用には、子どもの生活費に加えて、収入の少ない配偶者の生活費も含まれます。夫婦の年収と子どもの人数が同じ場合、婚姻費用は養育費より高くなります。離婚した後の養育費の額は、養育費の計算でわかります。
話し合いで決まらない場合の調停
夫婦の話し合いで婚姻費用が決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てられます。調停が成立しない場合は、審判の手続きに移り、裁判官が婚姻費用の額を決めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 夫か妻 |
| 申立先 | 相手の住所地の家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手(郵便切手の額は家庭裁判所ごとに違います) |
| 必要な書類 | 申立書とその写し1通・夫婦の戸籍謄本・申立人の収入がわかる資料・事情説明書(婚姻費用分担)・進行に関する照会回答書 |
離婚調停を申し立てる人は、婚姻費用の分担請求調停もあわせて申し立てられます。離婚調停の申立ては、離婚調停の申立てに記載しています。