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沖縄県のひとり親の家庭の支援

沖縄県のひとり親の家庭は、児童扶養手当のほかに、市町村の母子及び父子家庭等医療費助成を受けられます。この助成を受けると、医療費の自己負担は、通院で1か月に1医療機関ごとに1,000円になります。申請の窓口は、住所の市町村です。

母子及び父子家庭等医療費助成の内容

母子及び父子家庭等医療費助成とは、市町村が、ひとり親の家庭の親と子どもが病院で支払った医療費(保険診療の自己負担分)を助成する制度のことです。沖縄県の市町村は、沖縄県の基準に沿ってこの助成を行っています。

項目沖縄県の基準
対象になる人母子家庭の母と子ども、父子家庭の父と子ども、父母のいない子どもと養育者です。子どもは、18歳になった後の最初の3月31日までが対象です。
通院の自己負担1か月に1医療機関ごとに1,000円です。
入院の自己負担ありません(入院時の食事療養費は助成の対象外です)。
所得制限児童扶養手当の一部支給の所得制限に準じます。

ただし、こども医療費助成の対象になる子どもは、こども医療費助成が優先されます。そのため、沖縄県のひとり親の家庭では、多くの場合、親と高校生の年代の子どもがこの助成を受けます。なお、生活保護を受けている人も対象外です。

2026年4月1日からは、市町村によって、一定の障害(特別児童扶養手当の1級か2級に相当する程度)がある18歳から20歳までの子どもとその親も対象になりました。対象になるかは、住所の市町村で確認しましょう。

所得制限の額

所得制限の額は、次のとおりです。親の所得が表の額以上の場合は、助成を受けられません。なお、扶養親族が5人以上の場合は、1人増えるごとに38万円が加わります。

扶養親族の数父・母・養育者の所得同居の扶養義務者などの所得
0人208万円236万円
1人246万円274万円
2人284万円312万円
3人322万円350万円
4人360万円388万円

市町村ごとの申請の窓口と独自の支援

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