離婚の種類と離婚が成立する日
離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つの種類があります。協議離婚は離婚届が受理された日に、ほかの3つは調停が成立した日・審判や判決が確定した日に、離婚が成立します。
離婚の種類ごとの離婚が成立する日
離婚した後の手続きの期限は、離婚が成立した日から数えます。離婚が成立する日と離婚届の期限は、離婚の種類によって次のように違います。
| 離婚の種類 | 離婚が成立する日 | 離婚届の期限 |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 離婚届が受理された日 | 期限の決まりはありません(離婚届の提出で離婚が成立します)。 |
| 調停離婚 | 調停が成立した日 | 調停が成立した日から10日以内 |
| 審判離婚 | 審判が確定した日 | 審判が確定した日から10日以内 |
| 裁判離婚 | 判決が確定した日(和解・認諾の場合は、和解・認諾をした日) | 判決が確定した日などから10日以内 |
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚に合意し、市区町村に離婚届を提出してする離婚です。未成年の子どもがいる夫婦は、離婚届に子どもの親権者を記載します。
協議離婚では、養育費・財産分与などを決めなくても離婚届を提出できます。そのため、夫婦は、離婚する前に決めたことを離婚協議書か公正証書にしておきましょう。離婚協議書に書く項目は、離婚協議書に書くことに記載しています。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の離婚調停で夫婦が離婚に合意し、その内容が調書に記載されて成立する離婚です。夫婦の話し合いがまとまらない場合でも、離婚の訴えをすぐに起こすことはできず、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停で離婚が成立した人は、調停が成立した日から10日以内に、市区町村に離婚届を提出します。申立先と費用は、離婚調停の申立てに記載しています。
審判離婚
審判離婚とは、離婚調停が成立しない場合に、家庭裁判所が離婚を相当と認めてする「調停に代わる審判」で成立する離婚です。ただし、夫か妻が、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると、審判は効力を失います。そのため、審判離婚は、2週間の間に異議の申立てがなく、審判が確定した時に成立します。
裁判離婚
裁判離婚とは、離婚調停が成立しなかった後に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、判決が確定して成立する離婚です。離婚の訴えを起こせるのは、民法で定められた次のいずれかの理由がある場合に限られます。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
また、離婚の訴えの中で、夫婦が和解をした場合や、訴えられた側が離婚の請求を認めた(認諾した)場合も、その日に離婚が成立します。